介護保険負担限度額認定(課税層に対する特例減額措置)
本人か世帯員が市町村民税を課税されているときは、原則、食費・居住費(滞在費)の負担軽減の対象外(第4段階)です。
ただし、市県民税が課税する世帯でも、次のすべての要件に当てはまる場合、特例的に第3段階(2)とみなされ、施設の食費か居住費またはその両方の負担軽減が受けられます。(要申請)
※短期入所(ショートステイ)は対象外。
※別世帯の配偶者や施設入所により世帯分離した従前の世帯員も同一世帯とみなします。
※申請日時点のすべての世帯員と配偶者の課税状況で判定します。
要件
- 2人以上の世帯である。
※ 配偶者が同一世帯内にいない場合は、世帯員の数に1を加えた数が2人以上とする。
- 介護保険施設、地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食事・居住費(滞在費)を負担する。
- 世帯の前年の年間収入から、施設の利用者負担、食費、居住費の年間見込額を引いた額が、80万円以下となる。
※ 高額介護サービス費が支給される見込みがあるときは、その見込額を控除する。
※ 施設の利用者負担=施設介護サービス費の自己負担額+食費+居住費
- すべての世帯員と配偶者の現金、預貯金、有価証券、債権などの合計金額が、450万円以下である。
- すべての世帯員と配偶者が居住の用に供する家屋、日常生活のために必要な資産以外に、利用できる資産を所有していない。
- すべての世帯員と配偶者が介護保険料を滞納していない。
内容
要件3の適用順序に基づき計算した結果に応じて、食費か居住費の一方、または両方の負担軽減をします。
負担限度額(利用者負担第3段階(2))
食費 |
居住費 |
多床室 |
従来型個室(特養) |
従来型個室(老健・医療院) |
ユニット型個室的
多床室 |
ユニット型個室 |
1,360円 |
430円 |
880円 |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 |
有効期間
申請日の属する月の初日から翌年度の7月31日までか、施設退所するまで
※ 4~7月の申請は、その年度の7月31日まで
持ち物
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担限度額認定申請書(特例減額措置用) [PDFファイル/181KB]
- 特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置に係る資産等申告書 [PDFファイル/230KB]
- 施設の契約書の写し(施設と利用者の契約状況がわかるページ)
- 入所中または入所予定の施設における施設利用料、食費と居住費が分かるものの写し、重要事項説明書、領収書など
- 世帯全員分の収入が確認できるもの(施設入所にあたり世帯分離した場合、従前に同世帯に属していた人も含む)
※所得証明書・源泉徴収票・年金支払通知書・確定申告書の写しなど(市で前年度所得が確認できる場合は不要)
- 世帯全員分(別世帯の配偶者含む)のすべての預貯金などの資産が確認できるもの
※預貯金の確認「預貯金などの範囲」を参照のうえ提出してください。
注意
- 申請時に入所している施設を退所する場合には、すみやかに認定証を返却ください。
- 施設を移る場合で、引き続き特例減額措置による軽減を受けるには、再度申請が必要です 。
- 必要に応じて官公署、銀行などに課税状況と保有する預貯金などの残高の照会を行います。
不実の申告をして不正に認定を受けた場合、刑法の規定によって処罰されることがあります。
また、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額と最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。
関連ページ
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧頂く場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードして下さい。(無料)